寄付金取扱い規定

寄付金取扱規程

(目 的)
第1条 この規程は、公益社団法人神奈川県助産師会(以下「本会」という)が受領する寄付金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 一般寄付金 寄付者が使途を特定せずに寄付した寄付金
  (2) 特定寄付金 寄付者が寄付の申込にあたり、あらかじめ使途を特定した寄付金
2 この規程における寄付金には、金銭のほか金銭以外の財産を含むものとする。
 
(寄付金の募集)
第3条 本会は、常時一般寄付金・特定寄付金を募ることができる。
2 寄付の募集に際しては、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第17条に規定する禁止行為を行ってはならない。

(寄付金の使途)
第4条 特定寄付金は、寄付者が特定した公益目的事業のために使用する。
2	 寄付者が使途を特定しない一般寄付金については、会長が以下の費用の
うちから特定して使用する。ただし、寄付金総額の50%以上を(1)に使用しなくてはならない。
(1) 定款第3条に規定する公益目的事業の費用
(2) この法人の管理運営の費用

(寄付申込及び受領)
第5条 寄付の申込は、所定の「寄付申込書」に必要事項を記載し、行う。
2 前項の申込書により、その内容が適当であると認められたときはこれを受領する。

(受領書等の送付)
第6条 一般寄付金又は特定寄付金を受領したときは、遅滞なく礼状、受領書を寄付者に送付するものとする。
2 前項の受領書には、本会の公益目的事業に関連する寄付金である旨、寄付金額及びその受領年月日を記載するものとする。

(募金に係る結果の報告)
第7条 本会は、特定寄付金の支出が完了したときは、当該寄付金の収支に係る収支決算書及び当該支出による効果などを記載した報告書を寄付者に交付するものとする。ただし、ホームページ上の公開に代えることができる。

(寄付金の辞退)
第8条 寄付金が下記各号に該当する場合若しくはその恐れがある場合には、当該寄付金を辞退しなければならない。
 (1) 国、地方公共団体、公益法人及び公益認定法第5条第17号に規定する者以外の個人又は団体がその寄付により、特別の利益を受ける場合
 (2) 寄付者がその寄付をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合
 (3) 寄付金の受け入れに起因して、本会が著しく資金負担が生ずる場合
 (4) 前3号に掲げる場合のほか、本会の業務の遂行上支障があると認められるもの及び本会が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合

(情報公開)
第9条 本会が受領する寄付金については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条第5項各号に定める事項について、事務所への備置き及び閲覧等の措置を講ずるものとする。

(個人情報保護)
第10条 寄付者に関する個人情報については、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。

(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項があるときは、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

(改 廃)
第12条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。

 附則
 本規程は、公益認定された日(平24年12月1日)より施行する。

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