会員規程
(目的) 第1条 この規程は、公益社団法人神奈川県助産師会(以下「本会」という。)の会員の入会及び退会並びに入会金及び会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。 (正会員) 第2条 正会員は、本会の目的に賛同して入会した助産師免許を有する個人とする。 (特別会員) 第3条 特別会員は、正会員のうち高齢(80歳以上)又は病弱のため就業できなくなった者で、本人の希望により本会に変更を届け出た者とする。特別会員の権利義務は、正会員と同様とする。 (名誉会員) 第4条 名誉会員は、正会員又は特別会員で、本会に顕著な功労があった者とする。 (賛助会員) 第5条 賛助会員は、本会の事業に賛同して入会した助産師以外の個人及び団体・企業とする。 (入会及び会員手続) 第6条 正会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。 2 特別会員になろうとする者は、所定の届書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。 3 名誉会員については、理事会で予め本人の意向を確認の上、社員総会において推薦を決定し、本人に通知する。 4 新たに賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。 5 正会員、特別会員、名誉会員は、いずれも社団法人日本助産師会(以下「本部」とする。)の会員となることを要する。 (会員登録) 第7条 前条の手続により会員となった者を本会の会員名簿に登録し、正会員、特別会員、名誉会員は本部の会員名簿に登録されることで会員証を発行しなくてはならない。 (入会金、年会費及び賛助会費) 第8条 会員は、入会時に本会及び本部へ下表の入会金並びに年会費を以後毎年年会費を納入しなければならない。
(単位 円)
会員種類 | 内 容 | 本会 | 本 部 |
---|---|---|---|
正会員 | 入会金 年会費 |
- 12,000 |
10,000 15,000 |
特別会員 | 年会費 | 6,000 | 5,000 |
賛助会員 | 団体・企業 | 5,000 (1口) 1口以上 |
- |
個人 | 2,000 (1口) 1口以上 |
- |
2 名誉会員は、入会金及び会費を免除する。 3 本会が会員より受領した入会金、年会費及び賛助会費は、その理由の如何を問わず返金しない。 (会費の使途) 第9条 前条の本会の入会金、年会費及び賛助会費は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。 (変更届) 第10条 会員が届け出ている住所、勤務地等の届出事項に変更が生じたときは、速やかに本会が定める方法により変更手続きをするものとする。 2 会員が専門部会を変更したときは、速やかに本会に届け出なくてはならない。 3 前項に定める届出を怠ることによる、会員への不利益については、本会はいかなる責任も負わない。 (懲戒) 第11条 本会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為を行ったことにより、厳重注意、改善勧告等を行っても改善が認められない場合は、以下の懲戒を行う。 (1) 義務研修 (2) 分娩業務停止 (3) 全面的助産師業務停止 (4) 除名 (除名) 第12条 社員総会において、会員の除名の議決をしたときは、会員本人にその議決の内容を速やかに通知しなければならない。 3 正会員・特別会員・名誉会員が本部において除名処分を受けても、本会での除名処分の決議がない限り、本会の会員としての身分は継続する。 2 定款第12条により除名された者は、総会に出席した社員の3分の2以上の同意がなければ、正会員、特別会員として再入会することができない。 (退会) 第13条 会員はいつでも、任意に退会することができる。 2 正会員・特別会員・名誉会員は、本会を退会することで、本部の会員でもなくなる。 (退会手続) 第14条 会員が退会しようとするときは、所定の退会届に賛助会員以外は会員証を添え、届け出なければならない。 2 退会届が本会に到着した日を退会の日とする。 3 退会手続の完了後は、会員名簿の登録を抹消しなければならない。 (改廃) 第15条 この規程の改廃は、理事会及び社員総会の決議を経て行う。 附則 この規程は平成24年5月11日より施行する。 平成27年5月28日第8条表部分改正