定款

公益社団法人 神奈川県助産師会 定款

第1章  総 則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人神奈川県助産師会(以下「本会」という。)と称する。
 
(事務所の所在地)
第2条 本会は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
 2 本会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的及び事業)
第3条 本会は、助産の専門学術の研究及び助産師の育成を行うことで助産師の資質の向上を図り、母子保健に関する知識の普及並びに家族保健・母性保護の維持改善に寄与することを目的とする。
 上記目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)助産及び母子保健の普及・啓発及び調査・研究に関する事業
 (2)助産師の資質向上のための教育及び環境整備に関する事業
 (3)会員相互扶助に関する事業
 (4)その他目的達成上必要な事業
 2 前項の事業については、日本全国において行うものとする。

(機関)
第4条 本会には理事、社員総会(以下「総会」という。)の他に理事会及び監事を置く。

(公告の方法)
第5条 本会の公告は、電子公告の方法により行う。
 2 事故その他やむを得ない事由により、電子公告の方法による公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

(事業年度)
第6条 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第2章  会 員

(法人の構成員)
第7条 本会の会員は次の4種とし、正会員、特別会員、名誉会員は公益社団法人日本助産師会の会員となることを要する。また、正会員、特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法」という。)上の社員とする。
 (1) 正会員は、本会の目的に賛同して入会した助産師免許を有する個人とする。
 (2) 特別会員は、正会員のうち高齢又は病弱のため就業できなくなった者で、本人の希望により本会に変更を届け出た者とする。
 (3)  名誉会員は、正会員または特別会員で、本会に顕著な功労があった者で理事会の推薦を受け、本人の承諾を得て総会において承認された者とする。
 (4) 賛助会員は本会の事業に賛同した助産師以外の個人及び団体・企業とする。

(入会)
第8条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、別に定めるところにより申し込みをして、理事会の承認を受けなければならない。

(会費)
第9条 正会員及び特別会員、賛助会員は、総会において別に定めるところの会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1) 助産師免許を取り消されたとき
 (2) 退会したとき
 (3) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
 (4) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
 (5) 1年以上会費を滞納したとき
 (6) 除名されたとき
 (7) 会員である団体、企業が解散したとき
 (8) 総社員の同意があったとき

(退会)
第11条 会員の退会は、別に定める退会届を提出し、任意に退会できる。

(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の同意により、これを除名することができる。
 (1) 本会の定款又は規則並びに規程に違反したとき
 (2) 本会の名誉を傷つけ、もしくは本会の目的に反する行為があったとき
 (3)  その他の除名すべき正当な事由があるとき
 2 会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、総会の1週間前までに事由を付して本会を除名する旨の通知をなし、総会において議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を喪失し、義務を免除される。ただし未履行の義務はこれを免れることができない。
 2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品については、その事由の如何に関わらず、これを返還しない。

第3章  役 員

(役員の種別及び員数)
第14条 本会に次の役員を置く。
 (1) 理事  10名以上25名以内
 (2) 監事   2名以内
 2 理事のうち1名を代表理事とし、本会の会長とする。
 3 代表理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。

(役員の選任等)
第15条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
 2 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
 3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等以内の親族その他特別の関係のある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
 4 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第16条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 2 会長は、法令及び定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)
第17条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第18条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内の最終事業年度に関する定時総会の終結の時までとする。
 2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
 3 理事又は監事は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第19条 理事又は監事は、総会の決議によりこれを解任することができる。
 2 監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。

(報酬等)
第20条 この法人の役員に報酬を支払うことが出来る。
 2 役員には、その職務の執行に要する費用を弁償することができる。
 3 前2項に必要な事項は、総会の決議により別に定める報酬規程による。

第4章  総 会

(種別)
第21条 本会の総会は、一般社団・財団法に定める社員総会とし、定時総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条 総会は、すべての社員をもって構成する。

(権能)
第23条 総会はこの定款に別に定めるもののほか、次の事項について決議する。
 (1) 定款の変更
 (2) 解散及び解散した場合の残余財産の処分
 (3) 合併
 (4) 事業報告及び収支決算の承認
 (5) 役員の選任及び解任
 (6) 役員の報酬等の額又はその規程
 (7) 会費の額
 (8) 会員の褒章及び懲戒
 (9) 会員の除名
 (10) 前各号に定めるもののほか、法令に定められた事項
 2 理事又は監事を選任する議案の決議に際しては、候補者ごとに議決する方法を採るものとする。

(開催)
第24条 定時総会は毎年1回毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
 2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認めたとき
 (2) 総社員数の5分の1以上から、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により招集の請求があったとき
 3 前項第2号の請求を行った社員は、次の場合には裁判所の許可を得て、臨時総会を招集することができる。
 (1) 請求後、遅滞なく招集の手続きが行われない場合
 (2) 請求があった日から6週間以内の日を臨時総会とする招集の通知が発せられない場合

(招集)
第25条 総会は前条第3項の場合を除いて、会長が招集する。
 2 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により少なくとも開催日の2週間前までに通知しなければならない。
 3 会長は前条第2項第2号の規定に基づく請求があったときは、その日から1ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。

(議長)
第26条 総会に議長を置く。
 2 議長は、社員のうちから2名以内を議場推薦により選出する。
 3 議場推薦がなかった場合、予め総会前の理事会で社員の中から選出した会員を推薦し、総会において承認を得る。

(定足数)
第27条 総会は、総社員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決権)
第28条 社員はそれぞれ1個の議決権を有する。

(議事録)
第29条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が記名押印する。

第5章  理事会

(設置及び構成)
第30条 本会に理事会を置き、すべての理事をもって構成する。
 2 監事は理事会に出席して意見を述べることができる。

(権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会の議決した事項の執行に関すること
 (2) 総会の日時、場所及び総会に付議すべき事項の決定
 (3) 規則及び規程の制定に関すること
 (4) 理事の職務執行の監督
 (5) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
 (6) その他総会の議決を要しない職務の執行に関する事項

(招集)
第32条 理事会は法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
 2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、理事会が予め定めた順序により他の理事が理事会を招集する。

(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
 2 会長に事故あるときは理事会が予め定めた順序により他の理事が議長となる。

(定足数)
第34条 理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

(決議の省略)
第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる役員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
 2 議事録には出席した会長及び監事が記名押印しなければならない。

第6章  資産及び会計

(事業計画及び収支予算)
第37条 本会の事業計画書及びこれに伴う収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受け、総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
 2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
  
(事業報告及び収支決算)
第38条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が以下の各号の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出(ただし、各附属明細書は除く)し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
  (1) 事業報告書
  (2) 事業報告の附属明細書
  (3) 貸借対照表
  (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

(公益目的取得財産残額の算定)
第39条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類に記載するものとする。

(剰余金の分配の禁止)
第40条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第41条 この定款の変更は、総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議によらなければならない。

(解散)
第42条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
 2 総会の決議で解散するときは、総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上の議決によらなければならない。

 (公益認定の取消等に伴う贈与)
第43条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を当該公益認定の取消の日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、類似の事業を目的とする公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の処分)
第44条 本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益認定法第5条17号に規定する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 専門部会及び委員会

(専門部会)
第45条 本会の事業を推進するために専門部会を設置する。
 2 専門部会の組織及び運営に関しては、理事会の決議により別に定める。

(委員会)
第46条 会長が必要と認め、理事会の決議を経て委員会を設置できる。
 2 委員会の組織及び運営に関しては、理事会の決議により別に定める。

第9章  附則

(委任)
第47条 本会の運営に必要な事項は、この定款に定めるもののほか、総会及び理事会の議決により別に定める。

(設立時の事業年度)
第48条 本会の設立初年度の事業年度は第6条の規定にかかわらず、本会設立の日から平成21年3月31日までとする。

(設立時の事業計画及び収支予算)
第49条 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は第39条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

(設立時社員)
第50条 本会の設立時社員は以下の通りとする。
設立時社員
氏名 山本詩子
住所 横浜市金沢区六浦二丁目12番45号

設立時社員
氏名 仲かよ
住所 横浜市神奈川区白幡西町26番11号

設立時社員
氏名 岩田美也子
住所 川崎市中原区上小田中2丁目23番11-606号

(設立時役員及び任期)
第51条 本会の設立時役員は、第14条第1項及び第15条第1項の規定にかかわらず、以下の通りとし、役員の任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、初年度に関する総会の終結の時までとする。

代表理事(会長)
氏名 山本詩子
住所 横浜市金沢区六浦二丁目12番45号

理事
氏名 仲かよ
住所 横浜市神奈川区白幡西町26番11号

理事
氏名 岩田美也子
住所 川崎市中原区上小田中2丁目23番11-606号

理事
氏名 間中伴子
住所 川崎市中原区中丸子732番地

理事
氏名 山田みどり
住所 横浜市緑区三保町2242番地

理事
氏名 豊倉節子
住所 横浜市泉区緑園二丁目19番地24

理事
氏名 張ヶ谷智子
住所 神奈川県大和市福田四丁目18番地1 ドミール桜ケ丘303号

理事
氏名 村上明美
住所 横浜市金沢区谷津町150番地2 701号室

理事
氏名 髙橋なぎさ
住所 横浜市都筑区南山田二丁目24番7-605号

監事
氏名 中田民子
住所 神奈川県藤沢市藤沢145番地

監事
氏名 本山房子
住所 横浜市旭区本村町89番地

(法令の準拠)
第52条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団・財団法、その他の法令による。

付 則
 1 平成28年6月13日 第35条、第39条改正
  2 令和6年6月10日  第20条 改正

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