助産師会細則

第1編 総則

(細則の目的)
第 1 条 定款に規定される細則に関する事項を定める。

第2編 通則

第1章 会員

(入会の手続)
第 2 条 正会員になることを希望する者は、日本助産師会の会員でなければならない。入会申込書を勤務地又は住所地を届出地として会長に提出しなければならない。
 2 入会する者は日本助産師会が定める入会金を納入しなければならない。
 3 第1項において、定款第8条の事項として理事会の決議を経て、細則第7条に規定する会費を本会が受け取ると共に会員名簿に登録しなければならない。
 4 本会は会員名簿に登録すると同時に正会員に対し会員証を交付しなければならない。
 5 (特別会員)
定款第7条に規定する高齢とは、満80歳以上をいう。
 6 (賛助会員)
定款第7条に規定する賛助会員は日本助産師会の会員である必要はなく、賛助会員入会申込書を会長に提出するものとする。同時に本会は会員名簿に登録しなければならない。

(退会の手続)
第 3 条 正会員及び特別会員、賛助会員が退会しようとするときは退会届に会員証を添えて届出なければならない。
 2 前項の場合において本会は、会員名簿の登録を抹消しなければならない。

(住所又は勤務地の変更)
第 4 条 会員が住所又は勤務地を変更したときは速やかに会長に届出なければならない。
 2 会員が専門部会を変更したときは速やかに会長に届け出なければならない。

(懲戒)
第 5 条 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為を行った時、厳重注意、改善勧告をしても改善が認められない場合、以下の懲戒を行う。
  1.義務研修  2.分娩業務停止  3.全面的助産師業務停止  4.除名(定款第12条)

(除名)
第 6 条 定款第12条の事項として、総会において、会員に対する除名の議決をしたときは、正会員にその議決の内容を速やかに通知しなければならない。
 2 定款第12条によって除名された者は、総会に出席した正会員の3分の2以上の同意がなければ再び正会員及び特別会員になることはできない。

第2章 役員

(役員の内訳及び任期)
第 7 条 役員は理事10名以上25名以内、監事2名以内より構成される。
理事は以下の業務を担当する。業務の内訳は、会長、副会長、専門部会理事(助産所部会、保健指導部会、勤務部会、教務部会)、総務理事、財務理事、事業統括理事、会立助産院理事とする。会長が必要と認める時は専務理事を置く事が出来る。
 2 会長が必要と認める時は幹事をおくことができる。幹事は総務理事の業務を補佐する。
 3 役員の任期は選挙された定時総会の終了の日の翌日から始まり、2年後の定時総会の終了の日までとする。但し、同一職に引き続き就任する場合は、6年目の定時総会の終了日を超えて就任することはできない。ただし専務理事はこの限りではない。

第3章 会費

(会費納入)
第 8 条 
正会員は本部会費を1ヵ年15,000円、神奈川県助産師会費を1ヵ年12,000円支払う。
特別会員は本部会費を1ヵ年5,000円、神奈川県助産師会費を1ヵ年6,000円支払う。
 2 賛助会員は、団体企業1ヵ年5,000円1口以上、個人1ヵ年2,000円1口以上支払う。
 3 会費は原則として銀行振り込みによる。
 4 会費は2月末日に翌年度分の会費を引落しとする。ただし、新入会者の会費納入期日はこの限りではない。

第4章 総会

(開催期日)
第 9 条 定時総会は定款第24条の事項として、毎年1回事業年度終了後3ケ月以内に開催する。ただし、やむをえない事情があるときは、開催期日を定款第32条の事項として理事会の議決を経て変更することができる。

第5章 理事会

(任務)
第 10  条 理事会は定款第32条に定める事項の外、次の各号に掲げる事項について審議する。
    (1) 会長が委嘱する委員の承認に関する事項
    (2) 特別委員会の設置に関する事項
    (3) その他

(負債)
第 11 条 本会は理事会の承認なしでは、1000万円以上の負債をつくることはできない。

第6章 運営管理

(任務)
第 12 条 本会の事業を円滑に執行するため運営管理部を置き、次の各号に掲げる会議をもって、運営管理する。
 (1)	理事会運営会議
 (2)	財務会議
 (3)	事業運営会議
 (4)	会立助産院運営会議

(理事会運営会議)
第 13 条 会長は必要に応じ、理事会運営会議を開催することができる。
 2 理事会運営会議は次の各号に揚げる事項について協議する。
    (1)総会、理事会及び専門部会、委員会、事業部の運営に関すること
    (2)本会の管理運営に関すること
    (3)その他会長が必要と認める事項
 3 理事会運営会議は、会長、副会長、総務理事、財務理事、事業統括理事、専門部会理事、会立助産院理事、事務局責任者及び会長が指名するものを持って構成し、会長が任命したものを議長とする。

(財務会議)
第 14 条 会長は必要に応じ、財務会議を開催することができる。
 2 財務会議は次の各号に揚げる事項について協議する。
 (1)	収支決算、予算に関すること
 (2)	その他会長が必要と認める事項
 3 財務会議は、財務理事、会立助産院理事及び会長が指名するものを持って構成する。

(事業運営会議)
第 15 条 会長は必要に応じ、事業運営会議を開催することができる。
 2 事業運営会議は次の各号に揚げる事項について協議する。
 (1)	各事業に関すること
 (2)	その他会長が必要と認める事項
 3 事業運営会議は事業統括理事、事業部各事業の代表、及び会長が指名するものを持って構成する。

(会立助産院運営会議)
第 16 条 会長は必要に応じ、会立助産院運営会議を開催することができる。
 2 会立助産院運営会議は次の各号に揚げる事項について協議する。
 (1)	会立助産院の運営に関すること
 (2)	その他会長が必要と認める事項
 3 会立助産院運営会議は会立助産院理事、事業統括理事、及び会長が指名するものを持って構成する。

第7章 事業運営

(専門部会)
第 17 条 本会に次の専門部会を置く。
     (1)助産所部会
     (2)保健指導部会
     (3)勤務部会 
     (4)教務部会
 2 前号の各号に掲げる部会の外に、会長が必要と認めるときは特別部会を置くことができる。
 3 専門部会及び特別部会は、それぞれ専門事項に関する調査、企画等、会長の諮問事項を審議する。 
 4 会員は助産所部会・保健指導部会・勤務部会・教務部会のいずれかに所属
するものとする。
 5 正会員は所属を超えて他の専門部会の活動に参加することができる。
 6 各部会は部会費を徴収することができる。内訳は部会で決めることができる。

(専門部会及び特別部会による事業)
第 18 条 前条に揚げる専門部会及び特別部会は、それぞれ専門分野に関する事業を行う事が出来る
 2 専門部会及び特別部会事業に関する規定は、定款32条の事項として、理事会の決議を得て制定する

(事業部による事業)
第 19 条 本会は専門部会及び特別部会による事業の他に事業部をおき、次の事業を行う
 (1)会立助産院 (とわ助産院)の運営
 (2) ハローベビーかながわ(子育て女性健康支援センター事業)
 (3)助産師が伝えるいのちのはなし
 (4)助産院留学
 (5)助産師派遣
 (6)出前講座
 2 前号に揚げる事業以外に会長が必要と認めるときは特別事業を行うことができる。
 3 前号の事業は、事業統括理事が統括する。ただし、会立助産院の運営統括に関しては会立助産院理事が統括する。

(委員会)
第 20 条 委員会は会長が必要と認める場合に、理事会の議決を経て開設することができる。
 2 委員会活動に関する規定は定款第32条の事項として、理事会の議決を経て会長が定める。

第8章 選挙

(選挙規定)
第 21 条 選挙に関する規定は、定款第32条の事項として、理事会の議決を経て会長が定める。

(役員選挙)
第 22 条 役員(理事及び監事)の候補者は、正会員の中から推薦され、総会において出席正会員により選出される。
 2 候補者数は、役員の定数以上とする。
 3 役員に立候補しようとするものは、正会員3名以上の推薦を受けて会長に総会2ヵ月前までに届けなければならない。
 4 会長は立候補者名簿を総会1ヵ月前までに会員に発表しなければならない(電子広告を含む)。

(選挙管理委員会)
第 23 条 会長は、選挙を公正に執行管理するために、理事会から独立した機関として選挙管理委員会を選挙3ヵ月前までに設置しなければならない
 2 委員会は各部会が指名した4名を持って組織する。
 3 互選により1人を委員長とする。
 4 会長はその委員長に予め前年度の3月31日現在の名簿を渡しておかなければならない。

(候補者の確定)
第 24 条 選挙管理委員会は、投票開始前に確定した候補者を発表する。

(投票形式)
第 25 条 投票は理事会で定められた役員数を超える立候補がある場合に実施する。

(開票)
第 26 条 開票は選挙管理委員会が総会にて行う
 2 議長は開票の立会人2名を出席正会員の中から指名しなければならない。

(選挙の成立)
第 27 条 投票されたもののうち、半数以上が有効投票でなければ選挙は成立しない。

(当選)
第 28 条 理事会で定められた役員数をもって、得票上位者より当選とする。
附 則
1 この細則は平成21年4月23日から施行する。

附 則
1 この細則は平成22年2月26日から施行する。

附 則
1 この細則は平成23年5月16日から施行する。

附 則
1 この細則は平成26年2月24日から施行する。

附 則
1 この細則は平成28年6月27日から施行する。

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