役員報酬規定

役員報酬等の支給規程

 (目的及び意義)
第1条	この規程は、公益社団法人神奈川県助産師会(以下「本会」という。)の定款第20条の規定に基づき、役員報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。

 (定義等)
第2条	この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1)	役員とは、理事及び監事をいう。
 (2)	常勤役員とは、社員総会で選任された役員のうち、本会を主たる勤務場所とする者をいう。
 (3)	非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
 (4)	報酬等とは、認定法第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。

 (報酬等の支給)
第3条	本会は、常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
 2	常勤役員の報酬は月額とする。

 (報酬等の額の決定)
第4条	本会の常勤理事の報酬月額は別表第1「常勤役員の報酬月額」とし、社員総会が定めるものとする。
 2	監事の報酬は当分の間、無報酬とする。

 (報酬等の支給日)
第5条	報酬は、月額をもって支給するものとし、毎月一定の定まった日に支払うものとする。

 (報酬等の支給方法)
第6条	報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振込むことができる。
 2	報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。

 (日割計算)
第7条	報酬をその月の初日から支給するとき以外のとき、またはその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその月の総日数から土曜日、日曜日、及び祝祭日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

 (端数の処理)
第8条	この規程により計算された金額に1円未満の端数を生じたときは、四捨五入するものとする。

 (通勤費)
第9条	役員報酬を支給する役員には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支給する。
 2	通勤費は、公共交通機関を利用する場合の実費相当額を定期券または現金で支給する。

 (公 表)
第10条	本会は、この規程をもって、認定法第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

 (改 廃)
第11条	この規程の改廃は、社員総会の決議を経て行う。

 (補 則)
第12条	この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を経て、別に定めるものとする。

附則
 この規定は、平成24年5月11日より施行する。

別表第1 常勤役員の報酬月額

会 長 50万円までの範囲内
理 事 35万円までの範囲内

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